2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
また、捕獲等をした対象鳥獣の利用方法として、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用を明記するとともに、国が連携の強化に必要な施策を講ずる関係者として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者を明記することとしております。
また、捕獲等をした対象鳥獣の利用方法として、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用を明記するとともに、国が連携の強化に必要な施策を講ずる関係者として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者を明記することとしております。
また、捕獲等をした対象鳥獣の利用方法として、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用を明記するとともに、国が連携の強化に必要な施策を講ずる関係者として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者を明記することとしております。
現行の外為法は、対外取引を原則自由としつつ、我が国経済の円滑な運営、国際的な平和及び安全、公の秩序の維持の観点から、漁業、皮革等の製造業、武器、麻薬等の製造業等、一定の業種に対する対外直接投資について財務大臣への審査付事前届出義務を課しており、財務大臣は、必要がある場合には投資の変更、又は中止の勧告、命令を行うことが可能とされております。
○政府委員(久保田勇夫君) 英国からの革あるいは皮革等の輸入についての御質問でございます。 今のところ最近の資料が一九九五年ということでございまして、御質問の趣旨は、恐らく中身としては、一つは牛の原皮の輸入というのがございます。
先生御指摘のとおり、大変中小零細性が高く、国際競争力にもなお問題があり、かつ合成皮革等の競合品の進出に悩んでいるというのが大ざっぱな現状だと思うわけでございますけれども、しかし、これらの産業は、いわゆる同和対策地域の極めて重要な産業でございまして、むしろ基幹産業として位置づけるということもできるんではないかと思っております。
その上に、先生御指摘のように零細性が高く、かつ合成皮革等の進出によりまして需要の低迷に悩んでいるというように大変難しい状況にあるわけでございます。
そして、その教訓に従っていろいろの措置を講じたわけでございますけれども、昭和四十八年から分別収集、つまり、家庭ごみと、それから燃焼するのに不適なごみと、それから不燃ごみと三つに分けまして、そして、不適切ごみはプラスチック、皮革等ですね。それから不燃ごみというのは、冷蔵庫とかそういうふうなものでございます。これを別々に分けて収集して、そうして燃える、つまり家庭から出るごみは焼却炉に持っていく。
あるいはまた鉱工業品でございますと、たとえば繊維とか皮革等の中小企業関連品目等国内的に特に問題のございます分野につきましては、特段の配慮を加えました上で譲許を行ったような事情もあるわけでございます。
第一段階は四十七年八月から昨年の八月までの間、大豆、木材、繊維、皮革等の海外物価に先導された物価上昇の特徴が見られる。これはまさにただいま社会党が提案されました大商社の活動の規制と関連を持つ現象がその当時見られたと思うのでありますが、さらに第二段階に昨年の九月からことしの三月まで石油危機等物不足に振り回されたチリ紙、洗剤、砂糖、灯油等を中心とした消費者の買い急ぎによる物価上昇の特徴が見られた。
また中小企業振興事業団、ここにおきましては、こういう零細企業が、メッキとか皮革等に例があるわけでございますが、集まりまして、工場アパートといっておりますが、同じ建物をつくってその中にみんなが集まって、工程を合理化して共同事業をやるという場合には、その所要資金の六五%を二分七厘という低利で貸すというふうな金融上の措置を行なってきておるわけでございます。
御承知のように、去年の九月に第四次を終えまして、あのときに、大部分のものはわがほうとしては自由化終われり、内訳で言いますと、農林水産業、石油、皮革等七業種は個別審査に残したが、あとは全部自由化。ただし、その中に五〇%ものと一〇〇%ものがございまして、五〇%ものが相当数ある、一〇〇%ものは二百二十八業種である、こういう状態でございます。
その付加価値関税の中には、メリヤスとか、いま田中先生のおっしゃった皮革等も入っていたと思いますけれども、そういうものについて、当時の椎名通産大臣は私に対しまして、そういうことの韓国の申し入れは承知できない、断わる、こういうふうに言っておられましたが、ことしの日韓閣僚会議ですか、それにはそういう問題は出なかったのですか、出たのですか、どういうふうになっておりますか。
証明の対象となる貨物の主たるものは、くず鉄、鋼材、非鉄金属、石炭等でありまするが、その他、水産物、薬品、皮革等広範囲にわたっております。 現行法は、登録の基準、取り消し等についての規定はなく、いわゆる無制限登録制であります。
特に、この課税の廃止をされました室内装飾用品、茶道用具、飾り物、囲碁、将棋用具、皮革等の衣服類、いろいろございますが、私たちとしては物品税全般を廃止せよと言っておるのですから、方向としては間違いありません。しかし、たとえば囲碁、将棋用具、これは課税が廃止になった。
それから中小企業庁といたしましても、そういう点は非常に心配をしておりまして、実はけさの閣議で決定になったわけでありますが、中小企業業種別振興臨時措置法というようなものを用意いたしまして、特に貿易自由化のあおりを食うような中小企業等につきましては、少し早目に業種別にその中の大企業と中小企業の関係、あるいは皮革等の場合も製品の関係あるいは輸入業者との関係、そういう関連業者との関係をどういうふうにしたらいいか
○政府委員(記内角一君) 皮革等は御承知の通り数年前に、いわゆる新三品という名前でございましたか、称されたように、非常な不況があったわけであります。その後も依然として相当不安定な状態が続いておりますので、なかなか回復は容易ではないわけであります。
払い下げられました結果は、肉は主として肥料、皮革等は他に利用いたしております。
現に昨年のゴム、油脂あるいは皮革等の輸入の場合、国内に原材料が非常に乏しいために、政府が先に立つて一—三の大きい輸入を確保するという方策を立て、それがようやく入つて来る時分には大きな値下りをするという実例があるのであります。これがいよいよ入つて来て製品になつて、かりに海外に出るとするならば、そこに非常に大きなリスクがあると思う。
中崎さんが非常に御心配になつて御指摘になつた、去年の五、六月ごろにおける油脂、ゴム、皮革等における輸入の状態について考えてみましても、手離しの思惑輸入を許したからだという御指摘でありますが、——私は親しい中だから、かつてなことを言いますが、当時は、輸入計画をあまりしばりつけて困るじやないか、とにかくどこの国から、何を、どのくらいの金額の範囲だけ許すというような、かつての行き方は輸入を伸ばさない、これはいかぬじやないか
○国務大臣(周東英雄君) お答えしますが、政府といたしましては、お話のように一時朝鮮事変が起つてから以後、今年の一月、二月頃はずつと消費物資等についての値上りが続いておりましたが、それ以後においてはやや足踏みの状況になつておるのでありまして、殊に生活必需物資であるところの食糧なり、或いは繊維製品なり、或いは油脂、ゴム、皮革等については、逆に今年の五、六月は去年の五、六月の程度にまで価格は下つて参りました